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Live=住む、居住する、暮す、生活する、本物のSpace=場所、空間、自由。LiveSpaceは本物の空間を提供するブランドです。Provide a better living environment for client=お客様により良い居住空間を提供する「住空間コンシェルジュ」の活躍をつづるLiveSpaceオフィシャルblogです。 日々の活動はこちらのブログ… http://ameblo.jp/ykawakami/
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プロフィール
HN:
Yukio Kawakami
年齢:
57
性別:
男性
誕生日:
1967/01/15
職業:
建築家
趣味:
バイク・音楽鑑賞
自己紹介:
■お菓子会社の企画室で商品開発やパッケージデザイン、デパートのショーウィンドウや店舗の設計施工を経て現在は住宅の設計デザインをメインに活動中。建築業界に早や18年・・・今までの経験を活かし人に優しい本物の家づくりを目指し「お客様に感動をあたえる家づくり」を心情に活動中。

■二級建築士・インテリアコーディネーター・照明コンサルタント・住宅断熱施工技術者・下水道責任技術者

■古材鑑定士・循環型民家解体士・古材活用士講師
厚生労働省認可財団法人職業技能振興会 古材施工技術士講師
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松山市の市街化調整区域内にある300坪の農地を売りたいとの相談が…
どうせなら開発して弊社で分譲したい…

みなさんどう思われますか?

調整区域は市街地を抑制する地域…きびしい規制があるので…難しい…

土地をまだ見てないので接道状況もわかりませんが、市街化調整区域内の
農地を農地転用して開発して宅地にして販売…

10人中10人ができないと言うとは思います…

が、何かいい案浮かばないかと考え中…

出来ないとお断りするのは簡単…でもなんとかしてあげたいし、出来ればもちろん
またこの街並みを作れるのだから…もうすこし粘ってみたい…

d5c3bd55.jpegP1080024.JPG






市街化調整区域内に建築できるものは…


1.    法第34条第1号関係 日用利便施設 (いわゆる沿道サービス)

2.    法第34条第2号関係 鉱物資源、観光資源等を利用する施設

3.    法第34条第3号関係

4.    法第34条第4号関係 農林水産業加工施設

5.    法第34条第6号関係

6.    法第34条第7号関係 既存の工場等と密接な関連にある施設

7.    法第34条第8号関係 火薬類等危険物保管施設(都市計画法施行令第29条の6)

8.    法第34条第9号関係 (都市計画法施行令第29条の7)

9.    法第34条第10号関係 地区計画区域内の計画に適合する建築物

10.   法第34条第13号関係 既存の権利の届出

11.   法第34条第14号関係 開発審査会案件 

開発許可制度運用指針により定められたもの

(ア) 分家住宅

(イ) 公共事業による移転に伴う代替施設

(ウ) 社寺仏閣、納骨堂

(エ) 研究施設

(オ) 従業員宿舎

(カ) 土地区画整理事業の施行された土地の区画内における建築物

(キ) 既存集落内の自己用住宅

(ク) 準公益施設

(ケ) 既存建築物の建替

(コ) 災害危険区域等にある建築物の移転

(サ) レクリェーション施設

(シ) 大規模既存集落内における分家住宅

(ス) 大規模既存集落内における自己用住宅

(セ) 大規模既存集落内における小規模な工場等

(ソ) 大規模既存集落内における公営住宅

(タ) 産業振興に資する工場等

(チ) 大規模な流通業務施設

(ツ) 有料老人ホーム

(テ) 老人保健施設

県の運用によるもの

(ア) 届出団地

(イ) 類似の既存宅地

(ウ) 市街化区域内既存不適格建築物の移転

(エ) やむを得ない用途変更

(オ) 既存住宅の敷地拡張

(カ) 葬祭会館

(キ) 既存宅地での建築物

いろいろ探して、久しぶりに法令集も持ち出して、都計法を読んで、松山市で出している開発許可申請手引き書とにらめっこしていますが、いい案が浮かばない…

でもなんとかしてあげたいな~


*市街化調整区域とは、都市計画法により、都市計画で定められる都市計画区域における、市街化区域と対をなす区域区分の一です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 」としてこの区域では開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とする事が企図されていて日本の国土の10.3%を占めている。


*農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用することである。農地を農地以外の目的に転用する場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条・第5条の規定により農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要である。

*開発許可制度とは、都市計画法に基づき、以下の二つの役割を果たすことを目的として、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度である。都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を「計画的な市街化を促進すべき市街化区域」と「原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域」に区分した目的を担保する 。都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど、良好な宅地水準を確保する  一般的には、市街化調整区域における建築行為等の規制などの内容も、開発許可制度の範囲に含まれる。

 

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