2002年から2006年までの5年間で、足場に手すりなどを設けていたにもかかわらず、作業員が墜落して死亡する事故が68件発生しています。これを受け厚生労働省の「足場からの墜落防止措置に関する調査研究会」は10月16日、工事用の足場に「さん」や幅木などの設置を義務付けるよう求める報告書をまとめ、今後、労働安全衛生法の施行規則を改正して、2009年度中に施行する予定だそうです。
報告書では、作業員が足場から墜落する事故の対策を強化。例えば、枠組み足場の場合、筋交いに高さ15~40cmのさんか、高さ15cm以上の幅木の設置を義務付ける。単管足場の場合は、手すりの高さを75cm以上としていた現行の基準を85cm以上に引き上げると同時に、高さ35~50cmのさんを設置するよう義務付けられる予定。さらに、物体の落下を防止する対策として、高さ10cm以上の幅木やメッシュシートなどの設置が義務付けられる。
これに合わせ厚労省が2003年4月に定めた「手すり先行工法に関するガイドライン」も改正して適用範囲が広げられる。現在は軒の高さが10m未満の木造家屋などの建物は同ガイドラインの対象外としているが、改正後は足場を必要とするすべての建設工事を対象とする見込み。解体現場での足場も該当して、若干のコストアップは仕方がないのではないでしょうか。
解体件数が今後減少していくことも確かですしその中で価格競争も今より激化していくでしょう、今こそ解体工事で他社とは違う切り口を考え、ユーザー直の工事割合を増やすことを真剣に考える時期だと思います。