昨年から続いている瑕疵担保の実施など建築関係の法改正…その中で建築士法も今年11月28日から新しい制度でスタートを切ります
具体的な改正点は、
①建築士事務所に所属する建築士は3年以内ごとに定期講習を受けなければいけないこと
②建築士事務所の開設者は、所属する建築士及び管理建築士に対して建築主に対して設計・工事監理の契約を結ぶ前に重要事項の説明の義務があります
(重要事項とは作成する設計図書の種類、工事と設計図書の照合方法等です)
③新たに管理建築士となる場合には建築士としての実務経験が3年以上必要で、管理建築士講習を受講しなければいけません。またすでに管理建築士であるものも平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講する必要があります。
④来年の5月27日以降は高度な専門能力を必要とする建築物の構造設計、設備設計に関しては構造一級建築士及び設備設計一級建築士の関与(自ら設計するか、法適合確認を行うか)が必要になります。
が大きな改正点…また4号特例廃止により、建築士が設計する建築物の確認申請で場合に省略できていた構造計算や伏図についても各CADメーカーを中心に新商品もどんどん発売されています。
より面倒くさく高度な知識が必要とされています。そのこと自体は時流の流れで仕方ありませんが、本来の家作りにおいて大切なこと、そこに住む人の思いや夢を後回しにしない、技術だけに走らない僕はそんな住宅設計を心掛けたいと思います。
詳しくはこちら…
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200809/4.html