地域別では落ち込みが大きいのが中東。
上半期は前年度同期に比べて67%減の881億100万円の受注。
建設ブームが続く中東だが建設資材費や労務費の高騰などで、日本の建設会社各社は受注に慎重になっている模様。同調査によると、建設会社のなかには発注者との片務的な契約となるのを避けるために、物価変動に応じて契約内容を見直すエスカレーション条項の有無で受注を選別する動きが出ているという。
東欧も前年度同期より46.5%減少して、受注額は201億1400万円。
受注が大きく伸びたのはアフリカ。前年度同期比65.3%増の62億2900万円の受注があった。これに欧州が続いた。欧州での受注はすべて現地法人によるもので、前年度同期比62.3%増の108億3800万円を受注した。次いで受注が伸びたのは中南米。中南米では同33.4%増の120億4400万円の受注があった。
2008年度上半期に受注額が50億円を超えた工事は、鹿島がインドネシアで受注したカレベダム
五洋建設がシンガポールで受注した工場内の土木工事など19件だった。
同会は、国交省が「CM方式活用協議会」の分科会として設置したもので、委員は、大学教授などの専門家のほか、日本コンストラクション・マネジメント協会の理事、自治体や国交省の担当者ら17人で構成されています。
CM業務が扱う範囲は極めて広いので、委員同士の議論がかみ合うように、想定するCM業務をある程度絞り込む必要性が指摘された。そこで、この会合では、自治体が発注する工事を想定して、主に設計段階と施工段階のCM業務を対象とすることを確認。さらに、建築と土木では事情が大きく異なるので、両者を分けて検討していくことを決めた。また、委員からは、CM業務が従来の施工監理と同じでは意味がないとの意見が出た。座長の大森教授も、「CM業務は施工監理の延長ではない」と指摘。CM業務と施工監理の違いを、次回以降の会合で明確にしていくことになった。
建築の世界でのコストダウンの一つの方向性として今脚光を浴びているCM方式・・・今後の国の方向性に興味を持っています。
改正建築基準法の施行で落ち込んでいた着工数は、今年に入って回復しつつあり、7月には年間115万戸程度になると予想されていましたが
マンション市場の悪化
世界規模の景気悪化
景気の先行き不安による消費動向の鈍さ
による先行き不安から今年度の住宅着工戸数111万戸程度になるとの見通しが発表されました。これは対前年度比7.3%の増加になります。
また詳細なデーターでは9月の数字が10月31日国土交通省より発表されました。
発表によると、2008年9月の新設住宅着工戸数は前年同月比54.2%増だったが、9万7184戸と3カ月連続で10万戸を下回った。06年9月の着工戸数11万2442戸との比較では、13.6%減となっている。
住宅着工戸数は、改正建築基準法の施行によって07年後半に激減した影響で、08年7月以降は前年同月比で大幅増が続いている。9月の着工戸数の内訳を利用形態別にみると、前年同月比で分譲住宅が82.8%増、貸し家が66.9%増という伸びを示した。持ち家は19.9%増で、8月よりも伸びが鈍化した。
分譲住宅のなかではマンションの増加が目覚ましく、前年同月比217.6%増の1万6920戸だった。それでも06年同月の着工戸数2万1176戸を20%下回っているそうです。
落ち過ぎての回復基調での微増ということでしょうが、このデーター、来月になるとまた修正されるのかもしれません。それぐらい今は早いスピードで目まぐるしく世の中が変化しています。
世の中の動きに敏感である事は大切ですが、決して流されないこと…
目先だけではなく3年後5年後の姿を想像しながら、ベストな決断をしてください。
2002年から2006年までの5年間で、足場に手すりなどを設けていたにもかかわらず、作業員が墜落して死亡する事故が68件発生しています。これを受け厚生労働省の「足場からの墜落防止措置に関する調査研究会」は10月16日、工事用の足場に「さん」や幅木などの設置を義務付けるよう求める報告書をまとめ、今後、労働安全衛生法の施行規則を改正して、2009年度中に施行する予定だそうです。
報告書では、作業員が足場から墜落する事故の対策を強化。例えば、枠組み足場の場合、筋交いに高さ15~40cmのさんか、高さ15cm以上の幅木の設置を義務付ける。単管足場の場合は、手すりの高さを75cm以上としていた現行の基準を85cm以上に引き上げると同時に、高さ35~50cmのさんを設置するよう義務付けられる予定。さらに、物体の落下を防止する対策として、高さ10cm以上の幅木やメッシュシートなどの設置が義務付けられる。
これに合わせ厚労省が2003年4月に定めた「手すり先行工法に関するガイドライン」も改正して適用範囲が広げられる。現在は軒の高さが10m未満の木造家屋などの建物は同ガイドラインの対象外としているが、改正後は足場を必要とするすべての建設工事を対象とする見込み。解体現場での足場も該当して、若干のコストアップは仕方がないのではないでしょうか。
解体件数が今後減少していくことも確かですしその中で価格競争も今より激化していくでしょう、今こそ解体工事で他社とは違う切り口を考え、ユーザー直の工事割合を増やすことを真剣に考える時期だと思います。